令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢が変わることの法的な意味合いは、18歳以上が法的に「成人」と扱われるということです。
成年に達すると、未成年のときにはできなかったことが出来るようになったりと、
選択肢が大きく広がる分、責任も問われるようになります。
具体的に、何ができるようになるのか、そして、その時に気を付けるべきことは何か、
見ていきましょう。
<18歳(成年)になったらできること>
■1人で契約することができる
・部屋を借りるなどの賃貸契約
・ローンを組む
・クレジットカードを作る
・携帯電話の契約
■10年有効のパスポートの取得
■公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得
■結婚
■性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
例えば、部屋を借りる、高額な商品を購入したときにローンを組む、クレジットカードをつくる、といったことが、親の同意がなくても、自分1人で契約できるようになります。
自分が住む場所や、進学や就職などの進路など、自分の意思で決定できるようになり、選択の幅が広がります。
ここで気を引き締めて頂きたいのが「責任」の重さです。
未成年者の場合は、親の同意を得ずに契約してしまった契約を取り消したい場合、
民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
しかし、成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなるので、
その契約に対して責任を負うのは、全て、自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、知識がないまま、契約を交わしてしまうとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいるので、
契約の際には慎重に検討しましょう。
そうしたトラブルに巻き込まれない為にも、未成年のうちから、契約に関する様々な知識を学び、力を身につけておくことが重要です。
成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず「20歳」です。
<20歳にならないとできないこと>
■飲酒
■喫煙
■競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権を買うこと
■養子を迎える
■大型・中型自動車運転免許の取得
以上のとおり、今回の成年年齢引下げにより、変わることもあれば変わらないものもありますが、
18歳から19歳の人に対しては、社会の一員としての自覚を持つことがより強く求められることになるでしょう。
成年となった方は、より一層の知識を学び、社会の一員として恥ずかしくない立ち居振る舞いを身に着け、人生を謳歌されますよう願います。
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