相続
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割で兄弟間に亀裂が生まれてしまい、話し合いが進まない。
- 遺言書の内容や有効性について疑問がある。
- 遺留分を請求するためにはどうすればよいか。
- 相続放棄を考えているが、手続きの進め方がわからない。
- 生前に親と同居していた親の財産を使い込んでいたようだ。
遺産分割
遺産分割は相続問題における重要な手続きです。家族が亡くなったら、まずは相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。話し合いがまとまらない場合は、裁判所での「遺産分割調停」や「遺産分割審判」という手順を踏むことになるでしょう。
分割方法には現物分割、代償分割、換価分割などがあり、財産の種類や相続人の事情に応じて選択します。当事務所では、遺産分割のための相続財産調査や相続人調査から対応可能です。公平で円満な遺産分割を目指し、しっかりとサポートいたします。
遺言書
遺言書は、亡くなった人の最後の意思を示す重要な書類です。
作成時には法的な効力を持たせるために、正しい形式と内容が求められます。当事務所では、遺言書の作成支援から、亡くなった後の検認手続き、さらには遺言執行までトータルにサポートいたします。
相続開始後、有効性に疑いのある遺言書が出てきた場合の対応もおまかせください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される相続分の割合のことです。遺言や生前贈与によってこの遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。ただし請求の手続きや計算方法は複雑であり、専門的な知識が必要です。
当事務所では、適切な請求額の算定から交渉まで、丁寧にサポートいたします。
相続放棄
相続放棄は、相続の権利を完全に放棄する手続きです。亡くなった人に多額の借金があった場合などに検討されますが、期限や手続きが厳格に定められています。
「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。また、一度放棄すると原則として撤回できません。当事務所では、相続放棄が最善の選択肢かどうか、慎重に検討したうえで、適切なアドバイスと手続きのサポートを提供いたします。
寄与分・特別受益
寄与分は、被相続人の介護や事業の手伝いなど、相続財産の維持や増加に貢献した相続人に認められる追加の相続分のことです。一方、特別受益は生前贈与や婚姻・養子縁組による贈与など、既に受け取っている特別な財産のことを指します。
これらは遺産分割の際に考慮するべき重要な要素ですが、その対応は非常に難しいものです。当事務所では、公平な遺産分割を実現するため、寄与分や特別受益の対応についてもサポートいたします。
梅田シティ法律事務所の特徴
当事務所は相続について、ワンストップでの対応が可能です。必要に応じて税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携して、対応を進めてまいります。
複数の弁護士が在籍しており、多角的な角度から一つひとつのご依頼に対応可能な点も強みです。また、ご依頼後はLINEやチャットワークでのコミュニケーションも可能なため、スムーズにご連絡いただけます。
アクセスも良好で、梅田駅から徒歩5分の場所に位置しています。大阪はもちろん、関西圏を中心として多くの方々にご依頼いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。